令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)
令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)とは
農業機械の電動化促進事業
■目的・概要 農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。 本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による 作業のモデルケースを形成する とともに、今後の 電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得る ことを目的としています。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)交付要綱(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「交付要綱」という。)及び運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業実施要領(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「実施要領」という。)によるほか、交付規程の定めるところに従い実施し
制度の概要
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 上限金額 | 7,200万円 |
| 補助率 | 電動農機の販売価格と対応する従来型の農業機械の販売価格の差額の3分の2 |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 従業員数の制約なし |
| 募集期間 | 2026-07-07 〜 2026-11-30 |
| 受付状況 | 受付中 |
申請前のチェックポイント
- 公募要領の対象要件(地域・業種・規模)を満たしているか
- 締切から逆算して書類準備の時間があるか
- 補助対象経費と自己負担分の資金繰りに問題がないか
出典: jGrants(デジタル庁 補助金電子申請システム)の公開データをもとに作成。掲載時点の情報のため、必ず公式情報をご確認ください。