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令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)

最終更新: 2026-08-12

令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)とは

■目的 本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。 ■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。 ■根拠法令 ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号) ■応募資格(一部抜粋) (1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等

制度の概要

対象地域東京都
上限金額400万円
補助率2/3
対象業種分類不能の産業 / 金融業、保険業
従業員規模従業員数の制約なし
募集期間2026-04-07 〜 2027-01-29
受付状況受付中

公式ページ・公募要領はこちら →

申請前のチェックポイント

出典: jGrants(デジタル庁 補助金電子申請システム)の公開データをもとに作成。掲載時点の情報のため、必ず公式情報をご確認ください。

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