令和8年度外国侵害調査費用助成事業
令和8年度外国侵害調査費用助成事業とは
■目的・概要 本助成金は、外国における自社製品・技術の模倣又は権利侵害等(以下「権利侵害等」という。)について、東京都内の中小企業者等が対策を行う場合に、これに要する経費の一部を助成することにより、権利侵害等に対する取組みを支援し、もって権利侵害等の被害を解消することを目的とします。 ■申込資格 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る) ※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること ■助成内容 〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和9年11月30日まで(1年8か月) 〇助成率 1/2以内 〇 助成限度額 200万円 〇 助成対象経費 保有(実施権被許諾を含む。)している産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等)の権利侵害等への対策に要する下記経費の一部 ・権利侵害等の事実確認を行うための調査費用 ・侵害品の鑑定費用 ・侵害先への警告費用 ・税関での輸入差止対策に係る費用 ■申請受付期間 随時(最終受付期限:令和8年10月1日(木)17時まで) ■受付方法 本助成金の申請には、 jGrantsでの交付申請 と 申請書類の提出 の両方の手続きが必要です。 ※両 方の手続 きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。 ■問合せ先
制度の概要
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 上限金額 | 200万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 300名以下 |
| 募集期間 | 2026-04-10 〜 2026-10-01 |
| 受付状況 | 受付中 |
申請前のチェックポイント
- 公募要領の対象要件(地域・業種・規模)を満たしているか
- 締切から逆算して書類準備の時間があるか
- 補助対象経費と自己負担分の資金繰りに問題がないか
出典: jGrants(デジタル庁 補助金電子申請システム)の公開データをもとに作成。掲載時点の情報のため、必ず公式情報をご確認ください。