令和8年度海外商標対策支援助成事業
令和8年度海外商標対策支援助成事業とは
■目的・概要 本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費( 示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない )及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。 ■申込資格 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る) ※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること ■助成内容 〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和10年12月31日まで(2年9か月) 〇助成率 1/2以内 〇 助成限度額 500万円 〇 助成対象経費 ・情報収集関連費用 ・ 情報提供関連費用 ・異議申立、不使用取消審判、無効審判関連費用 ・行政訴訟関連費用 ■申請受付期
制度の概要
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 上限金額 | 500万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 300名以下 |
| 募集期間 | 2026-04-10 〜 2026-12-01 |
| 受付状況 | 受付中 |
申請前のチェックポイント
- 公募要領の対象要件(地域・業種・規模)を満たしているか
- 締切から逆算して書類準備の時間があるか
- 補助対象経費と自己負担分の資金繰りに問題がないか
出典: jGrants(デジタル庁 補助金電子申請システム)の公開データをもとに作成。掲載時点の情報のため、必ず公式情報をご確認ください。