
特許のマルチマルチクレームとは?禁止の理由と対策を徹底解説
特許のマルチマルチクレームとは?
特許出願における「マルチマルチクレーム」とは、他の二つ以上の請求項を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を、さらに択一的に引用する請求項のことです。日本では、特許法の省令改正により、2022年4月1日以降の特許出願および実用新案登録出願において、このマルチマルチクレームの記載が全面的に禁止されました。
マルチマルチクレームが禁止された主な理由は、特許請求の範囲(クレーム)の記載が複雑化し、第三者の監視負担や審査官の審査負担が著しく増加するためです。制度を正しく理解していないと、出願後に「拒絶理由通知」を受け取り、権利化が遅れる原因になります。本記事では、マルチマルチクレームの具体例や禁止された背景、拒絶理由を回避するための対策を実務目線で詳しく解説します。
マルチマルチクレームの具体例と判定基準
マルチマルチクレームに該当するかどうかを判断するには、まず「マルチクレーム」との違いを整理する必要があります。
マルチクレーム(許可される記載)
マルチクレームとは、複数の請求項を択一的に引用する請求項です。これは現在でも制限されていません。
- 請求項1:【部材A】を備えた装置。
- 請求項2:【部材B】をさらに備えた、請求項1に記載の装置。
- 請求項3:【部材C】をさらに備えた、請求項1または2に記載の装置。
この場合、請求項3は「請求項1」と「請求項2」の二つを択一的(または)に引用していますが、引用先である請求項1や請求項2は、どちらも単一の請求項しか引用していません(請求項1は他を引用せず、請求項2は請求項1のみを引用)。したがって、請求項3は単なるマルチクレームであり、適法です。
マルチマルチクレーム(禁止される記載)
一方で、以下のような記載がマルチマルチクレームに該当し、禁止対象となります。
- 請求項1:【部材A】を備えた装置。
- 請求項2:【部材B】をさらに備えた、請求項1に記載の装置。
- 請求項3:【部材C】をさらに備えた、請求項1または2に記載の装置。(=マルチクレーム)
- 請求項4:【部材D】をさらに備えた、請求項1から3のいずれか1項に記載の装置。
ここで請求項4に注目します。請求項4は「請求項1、2、3」のいずれかを択一的に引用しています。しかし、引用先である「請求項3」は、すでに「請求項1または2」を択一的に引用するマルチクレームです。このように、「マルチクレームを引用するマルチクレーム」が含まれるため、請求項4はマルチマルチクレームと判定され、拒絶理由の対象となります。
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マルチマルチクレームが禁止された背景には、主に「審査の迅速化」と「国際的な調和」の2点があります。詳細な制度の背景については、特許庁の公式ウェブサイト等でもガイドラインが公開されています。
1. 審査官および第三者の負担軽減
マルチマルチクレームを認めると、技術の組み合わせの数が乗算的に増加します。例えば、一見すると4つの請求項しかなくても、実質的な技術的範囲(クレームの組み合わせ)が数十通りに膨れ上がることがあります。これにより、特許庁の審査官が先行技術を調査する負担が激増し、審査の遅延を招いていました。また、競合他社などの第三者が「自社の技術が他人の特許を侵害していないか」を判断する際の監視コストも過大になっていました。
2. 国際的な特許制度の調和(ハーモナイゼーション)
米国(アメリカ)では以前からマルチマルチクレームが実質的に禁止(高額な追加手数料のペナルティによる制限)されており、欧州特許庁(EPO)や中国などでも厳しい制限が設けられていました。日本だけがマルチマルチクレームを容認し続けることは、国際的な出願実務の足並みを乱す原因となっていたため、法改正によって諸外国の基準に合わせる形となりました。
マルチマルチクレームを回避・修正する手順
特許出願を行う際、または審査で指摘を受けた際に、マルチマルチクレームを解消するための具体的な手順を解説します。
手順1:クレームの引用関係を可視化する
まずは、各請求項がどの請求項を引用しているかをツリー状に書き出します。どの請求項が「複数引用(マルチ)」であり、さらにそれを引用している「後続の複数引用(マルチマルチ)」がどこにあるかを特定します。
手順2:引用先を「単一の請求項」に限定する
最も簡単な修正方法は、マルチクレームを引用している請求項の引用先を、特定の1つの請求項に絞ることです。
先ほどの失敗例で言えば、請求項4の「請求項1から3のいずれか1項に記載の」という部分を、「請求項3に記載の」と修正します。これにより、マルチマルチクレームは解消されます。
手順3:請求項を分割して書き直す
どうしても複数の組み合わせを権利として確保したい場合は、請求項を複数に分割します。例えば、請求項4を以下のように2つの請求項に分けます。
- 請求項4:【部材D】をさらに備えた、請求項1または2に記載の装置。
- 請求項5:【部材D】をさらに備えた、請求項3に記載の装置。
このように分割することで、マルチマルチクレームを排除しつつ、本来意図していたすべての技術的組み合わせを網羅して出願することが可能になります。
実務における注意点と失敗例
実務においてよくある失敗例と、出願時に気をつけるべき注意点を紹介します。
失敗例:外国出願の翻訳文をそのまま日本に出願してしまった
海外の出願人から依頼された特許(外内出願)や、過去に作成した海外向けスペックの明細書をそのまま日本語に直して出願した際、マルチマルチクレーム規制のチェックを見落としてそのまま提出し、拒絶理由通知を受けてしまうケースが散見されます。特にマルチマルチクレームの規制が緩い国からの移行出願では、翻訳段階でのスクリーニングが必須です。
注意点:出願手数料や審査請求料の増加
マルチマルチクレームを解消するために請求項を分割すると、全体の請求項数が増加します。日本の特許制度では、出願手数料や審査請求料が「請求項の数」に応じて加算される仕組みになっています。請求項を増やすことで、審査請求にかかる費用が想定より高くなる可能性があるため、予算とのバランスを考慮しながらクレームを設計する必要があります。費用や手続きの最終的な判断については、必ず事前に弁理士などの専門家へ相談してください。
まとめ
マルチマルチクレームに関する重要ポイントは以下の3点です。
1. 定義と規制:マルチマルチクレームとは「複数の請求項を引用する請求項」をさらに引用する記載方法であり、日本では2022年4月より全面的に禁止されています。
2. 禁止の理由:審査官や第三者の監視負担を軽減し、特許審査を迅速化すること、および国際的な特許制度の基準に合わせることが目的です。
3. 対策と影響:引用先の限定や請求項の分割によって回避できますが、請求項数が増えることで審査請求料などの費用が増加する場合があるため注意が必要です。
特許出願の迅速な権利化を目指すためにも、クレーム設計の段階から適切な構成を意識しましょう。
よくある質問
- Q. マルチマルチクレームはどのような場合に拒絶されますか?
- A. 2022年4月1日以降に行われた日本の特許出願において、特許請求の範囲にマルチマルチクレームが1つでも含まれている場合、特許法第36条第6号第4号(委任省令要件)違反として拒絶理由通知の対象となります。
- Q. マルチマルチクレームを解消すると、特許費用は高くなりますか?
- A. マルチマルチクレームを解消するために請求項を細かく分割して数を増やした場合、特許庁に支払う審査請求料や特許料(年金)が増加する傾向にあります。費用を抑えるには、不要な組み合わせを整理して請求項数を適切に管理することが重要です。
- Q. マルチマルチクレームの制限は実用新案登録出願にも適用されますか?
- A. はい、実用新案登録出願についても、特許出願と同様に2022年4月1日以降の出願からマルチマルチクレームの記載が禁止されています。実用新案は無審査で登録されますが、要件を満たしていない場合は補正命令の対象となります。



