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個人事業主の補助金勘定科目は?仕訳手順と税金対策を税理士が解説

公開: 2026-09-08 / 更新: 2026-09-08 ・ 読了 約5分

個人事業主が国や地方自治体から受け取った補助金・助成金の勘定科目は、原則として「雑収入」を使用します。補助金は非課税所得ではなく、所得税の課税対象(事業所得)となるため、正しいタイミングと科目で帳簿に記録しなければなりません。

この記事では、個人事業主が補助金を受け取った際の具体的な仕訳手順や、税金負担を軽減する「圧縮記帳」の仕組み、よくある仕訳の失敗例まで徹底的に解説します。

1. 個人事業主の補助金・助成金は「雑収入」で仕訳する

個人事業主が事業に関して受け取る補助金(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など)や助成金は、すべて「雑収入」の勘定科目で処理します。

なぜ「雑収入」なのか?非課税ではない理由

国税庁の規定により、事業に関連して支給される給付金や補助金は、事業所得の付随収入とみなされます。プライベートで受け取る一部の給付金(見舞金など)とは異なり、事業の経費を補填するための資金であるため、課税対象となります。

正しい税務処理を行うためには、公的機関の一次情報を参照することが重要です。詳細は国税庁の公式ページをご確認ください。

補助金が入金された時の基本仕訳

補助金は、原則として「交付決定通知」が届いた日(金額が確定した日)に未収金として計上し、実際に入金された日に未収金を回収する仕訳を行います。これを「発生主義」と呼びます。

【仕訳例1:交付決定時(1,000,000円の交付が決定した場合)】

【仕訳例2:入金時(普通預金に口座振込された場合)】

※関連記事:[個人事業主の確定申告で迷わない!売上と雑収入の違いと仕訳ルール]

2. 補助金の仕訳でよくある3つの失敗パターンと対策

個人事業主が補助金の会計処理を行う際、間違えやすいポイントが3つあります。事前に確認し、修正申告の手間を防ぎましょう。

失敗例①:入金された日にだけ仕訳をしてしまう(期ズレ)

補助金の交付決定が12月にあり、実際の入金が翌年2月だった場合、12月の時点で「未収金 / 雑収入」の仕訳をして年内の所得に含めなければなりません。これを入金時の2月に一括で処理すると、税務調査で「期間帰属の誤り(期ズレ)」を指摘される原因になります。

失敗例②:補助金を「非課税」として処理してしまう

「国からもらったお金だから税金はかからない」と誤解し、確定申告の対象から除外してしまうケースです。補助金は事業所得を構成する「雑収入」であるため、申告漏れとなれば追徴課税(過少申告加算税など)が課されるリスクがあります。

失敗例③:消費税の「課税売上」に含めてしまう

個人事業主が消費税の課税事業者である場合、特に注意が必要です。補助金は「対価性のない取引」に該当するため、消費税の区分は「対象外(不課税)」となります。誤って「課税売上」として仕訳すると、消費税を余分に支払うことになってしまいます。

※関連記事:[消費税の課税事業者向け:補助金・助成金の消費税申告における注意点]

3. 補助金の税金を先送りできる「圧縮記帳」とは?

補助金を受け取ると、その年度の所得が大きく増えるため、所得税や住民税の負担が一時的に重くなります。この税負担を軽減(先送り)するために認められているのが「圧縮記帳」という制度です。

圧縮記帳の仕組みとメリット

例えば、1,500,000円の機械(固定資産)を購入するために、1,000,000円の補助金を受け取ったとします。通常は1,000,000円の雑収入に対して課税されますが、圧縮記帳を適用すると、固定資産の取得価額から補助金相当額を差し引く(圧縮する)ことができます。

これにより、受給した年度の課税所得を圧縮し、税金の支払いを将来の減価償却期間にわたって繰り延べることが可能になります。

【圧縮記帳の仕訳例(直接減額方式)】

※圧縮記帳の適用要件や手続きは非常に複雑なため、実行する際は必ず税理士などの専門家や中小企業庁の相談窓口へ確認してください。

※関連記事:[個人事業主のための圧縮記帳入門:固定資産取得時の節税テクニック]

4. 補助金申請から入金・仕訳までの具体的な4ステップ

補助金を受け取るまでの大まかな流れと、それぞれのタイミングにおけるアクションを整理します。入金されるまでの期間は、申請から数ヶ月〜1年程度が目安となります。

1. 補助金の交付申請と採択

2. 事業の実施と経費の支払い

3. 実績報告と交付決定(★ここで仕訳が発生)

4. 補助金の入金(★ここで2回目の仕訳が発生)

※関連記事:[小規模事業者持続化補助金のスケジュールと必要書類一覧]

5. まとめ:正しい勘定科目で迷わず確定申告を

個人事業主が受け取る補助金の勘定科目は「雑収入」です。「交付決定時」と「入金時」の2回に分けて発生主義で仕訳を行うこと、消費税は「不課税」であることを徹底すれば、税務上のミスは大幅に減らすことができます。

税務調査で指摘を受けないよう、交付決定通知書や確定申告書などの書類は最低7年間大切に保管しておきましょう。不明な点がある場合は、自己判断せず税務署や税理士へ相談することをお勧めします。

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監修者プロフィール

よくある質問

Q. 個人事業主が補助金をもらった時の勘定科目は何ですか?
A. 個人事業主が受け取った補助金の勘定科目は、原則として「雑収入」を使用します。事業所得の課税対象となるため、確定申告での申告漏れに注意が必要です。
Q. 補助金が入金されたら消費税の確定申告はどうなりますか?
A. 補助金は対価性がない取引であるため、消費税は「不課税(対象外)」となります。課税売上高に含めて計算しないよう、仕訳の区分設定に注意してください。
Q. 補助金の仕訳はいつのタイミングで行うべきですか?
A. 補助金の仕訳は、事務局から「交付決定通知書」が届いて金額が確定した日に「未収金 / 雑収入」として発生主義で計上し、実際に入金された日に「普通預金 / 未収金」の仕訳を行います。
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