贈与税の計算と税率(暦年課税)|税金の取り扱い
贈与税の計算と税率(暦年課税)
概要 ※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」 にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせてご参照してください。 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。 ここでは計算に便利な速算表を掲載します。 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。 贈与税の速算表 <一般贈与財産用>(一般税率) この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。 例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。 基礎控除後の課税価格 200万円 以下 300万円 以下 400
万円 以下 600万円 以下 1,000万円 以下 1,500万円 以下 3,000万円 以下 3,000万円 超 税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円 <特例贈与財産用>(特例税率) この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。 (注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません。)。 基礎控除後の課税価格 200万円 以下 400万円 以下 600万円 以下 1,000万円
以下 1,500万円 以下 3,000万円 以下 4,500万円 以下 4,500万円 超 税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円 贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。 (1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合 (2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合 (3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合 具体例 (1) 「一般贈与財産用」の計算 例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。 ・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合 ・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳未満の子や孫の場合 (例) 贈与財産の価額
が500万円の場合(「一般税率」を使用します。) 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円 贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 (2) 「特例贈与財産用」の計算 例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の子や孫が父母または祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。 (例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。) 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円 贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円 (3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合 例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。 この場合には、次のとお
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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