
経営者の退職金計算2026|功績倍率と限度額の基本
この記事の要点
- 経営者の退職金は最終月額報酬×勤続年数×功績倍率で算出する
- 功績倍率は役職により1.5〜3.0倍程度が使われる例が多い
- 規程未整備や倍率設定ミスが税務トラブルの主な失敗例になる
経営者の退職金はどう計算する?結論はこの式
経営者の退職金の計算は「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」という式でおおよその金額を出すのが一般的です。功績倍率は役職によって1.5〜3.0倍程度が使われることが多く、会社の規定や業績によって変動します。ではなぜ経営者の退職金は会社員と違うルールで決まるのでしょうか。
そもそも経営者の退職金は誰が決めるのか
中小企業の場合、社長や役員の退職金は「役員退職慰労金規程」という社内規程に基づいて、株主総会や取締役会で決議されます。会社員のような就業規則による自動計算ではなく、会社ごとに金額の考え方が異なる点が大きな違いです。規程がない会社も多く、退職のタイミングで慌てて計算方法を検討するケースも少なくありません。
専業主婦として夫の会社の話を聞く機会がある方の中には、「うちの会社に退職金の規程があるかどうかも知らない」という声もあります。実は経営者本人も、創業から何年も規程を作らずに来ていることは珍しくありません。
基本の計算式と数字の当てはめ方
最も広く使われる計算式は次の通りです。
最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 = 退職金の金額
例えば、最終月額報酬が100万円、勤続年数が20年、功績倍率が2.5倍の社長であれば、100万円×20年×2.5倍で5,000万円という数字が出ます。功績倍率は社長で2.5〜3.0倍程度、専務や常務で2.0倍前後、取締役で1.5〜1.8倍程度が使われる例が多いとされています。ただしこれは各社の規程や過去の裁判例を参考にした一つの考え方であり、絶対的な基準ではありません。
功績倍率が変わる3つの要因
功績倍率は次のような要因で上下します。
1つ目は在任期間中の業績です。売上や利益を大きく伸ばした経営者は倍率が高めに設定される傾向があります。2つ目は会社への貢献度で、創業者かどうか、後継者育成にどれだけ関わったかも考慮されます。3つ目は同業他社や過去の裁判例との比較で、あまりに高い倍率だと税務上「過大」と判断されるリスクがあります。
国税庁は退職金のうち不相当に高額な部分は法人の必要経費として認めない場合があるとしており、功績倍率を高くしすぎることには注意が必要です。詳しい取り扱いは国税庁の公式情報で確認することをおすすめします。
退職金の限度額はどう考える?
退職金には法律上の上限額という決まりはありませんが、税務上「不相当に高額」と判断されないための実務上の目安が存在します。多くの中小企業では、功績倍率法で算出した金額を一つの基準として、税理士と相談しながら金額を確定させています。
功績倍率法以外の考え方もある
計算方法は功績倍率法だけではありません。「1年当たり平均額法」という、同業種・同規模の会社の退職金の年平均額を基準にする方法もあります。どちらの方法を使うかは会社の状況や税理士の判断によって異なるため、一つの正解があるわけではありません。
中小企業庁が公開している事業承継関連の資料でも、退職金は事業承継のタイミングで重要な資金計画の一部として扱われています。承継前に金額の見込みを立てておくことは、家族としても心構えを持つ意味があります。詳細は中小企業庁の情報を参照するとよいでしょう。
よくある失敗例3つ
実際の相談でよく見られる失敗例を紹介します。
1つ目は、規程を作らずに退職直前に金額を決めようとして、税務上の説明ができず否認されるケースです。2つ目は、功績倍率を他社の事例だけを参考に高く設定し、後から税務調査で指摘を受けるケースです。3つ目は、退職金の原資を準備しておらず、退職のタイミングで会社のキャッシュフローが急激に悪化するケースです。いずれも早い段階での準備不足が原因になっています。
家族として知っておきたい視点
退職金は経営者本人の生活資金であると同時に、家族の生活設計にも直結するお金です。専業主婦として家計を預かる立場からすると、いつ、いくらの退職金が入るのかという見通しは、教育資金や住宅ローンの計画にも影響します。夫が社長業をしている家庭では、退職金の話題を早めに共有しておくことが、後々の家計不安を減らす一つの工夫になるといえます。
以前、当メディアの対談動画に出演した経営者の方も、若手の頃から「自分の引退後のお金」について家族と話す機会を持っていたと語っていました。動画を見ていない方にも参考になる考え方として、退職金は経営者一人の問題ではなく、家族全体のライフプランの一部として捉える視点が大切だといえるでしょう。
専門家への相談タイミング
退職金の計算や規程の整備は、税理士や社会保険労務士といった専門家に早めに相談することが望ましいとされています。特に功績倍率の設定や資金準備の方法は会社ごとの事情によって大きく変わるため、インターネット上の一般的な数字だけで判断するのはリスクがあります。日本政策金融公庫など公的機関の相談窓口を活用する経営者も増えており、日本政策金融公庫では事業承継に関する相談も受け付けています。
対談の続きは、公式YouTubeで見られます。経営者が家族や原点について語った回を公開しています。
対談をYouTubeで見る →まとめ
経営者の退職金は「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」という式でおおよその金額を把握できますが、功績倍率の設定や税務上の取り扱いには専門的な判断が必要です。家族として退職金の見通しを共有しておくことは、将来の家計計画を安定させる一歩になります。最終的な金額や税務上の判断は、税理士など専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
よくある質問
- Q. 経営者の退職金に上限額はありますか?
- A. 法律上の明確な上限はありませんが、税務上「不相当に高額」と判断されると必要経費として認められない場合があります。功績倍率法などを参考に、税理士と相談しながら金額を決めるのが一般的です。
- Q. 功績倍率は誰が決めるのですか?
- A. 多くの場合、会社の役員退職慰労金規程に基づき、株主総会や取締役会の決議で決まります。規程がない会社では退職時に個別に検討することになるため、早めの整備が望ましいとされています。
- Q. 退職金の資金はいつから準備すべきですか?
- A. 退職のタイミングが決まってから準備を始めると資金不足になりやすいため、生命保険や中小企業の共済制度などを活用し、数年から十数年単位で計画的に準備する会社が多いといわれています。



