法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係|税金の取り扱い
法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
【照会要旨】 法人でない労働組合が支払を受ける公社債の利子については、所得税の源泉徴収を要するのですか。 【回答要旨】 所得税の源泉徴収を要します。 所得税法別表第一に規定する労働組合は、法人であるものに限られることから、法人でない労働組合については、所得税法第11条《公共法人等及び公益信託等に係る非課税》の規定は適用されませんので、同組合が支払を受ける利子については所得税の源泉徴収を要します(所得税法第174条、所得税法別表第一)。 【関係法令通達】 所得税法第4条、第11条、第174条、所得税法別表第一 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずる
ことがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。