知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 身体障害者が15歳未満の場合には、身体障害者手帳はその保護者に交付することとされていますが、所得税法の規定上、「身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者」が障害者等に該当するものとされているため、現に交付を受けている保護者が障害者等のマル優制度の適用対象者である障害者等に該当することとなりますか。 【回答要旨】 身体障害者本人が障害者等に該当することとなります。 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)の適用対象者となる障害者等の範囲については、所得税法第10条第1項《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》において、「身体障害者福祉法第15条第4項《身体障害者手帳の交付》の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者……その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの……

」とされています。 身体障害者福祉法第15条第4項により身体障害者手帳の交付を受けている者とは、同項において、「……該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない」とされていますが、この申請者とは同条1項において、「……本人が15歳に満たないときは、その保護者(……)が代わって申請するものとする」とされており、障害を有する本人が15歳未満である場合には、その保護者は本人に代わって手続上申請をしているにすぎず、保護者が手帳の交付を受ける有資格者ではなく、その交付を受けた効果は本人に帰属すると解されます(保護者が交付を受けたとしても、そのことで障害者としての取扱いを受けるものではありません。)。 また、マル優において、所得税法が非課税としてその対象としたのは、障害を有する者及び寡婦であり

、この趣旨からみても、その保護者や後見人を非課税の適用対象者とすべき合理的な理由はありません。 したがって、障害者等の範囲における「身体障害者手帳の交付を受けている者」とは、障害を有する本人をいい、手続上手帳の交付を受ける保護者は該当しないこととなります。 【関係法令通達】 所得税法第10条第1項、身体障害者福祉法第15条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →