金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否|税金の取り扱い
金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
【照会要旨】 当社では、取締役に対する役務提供の対価として、新株予約権に係る金銭の払込みに代えて、報酬債権をもって相殺する方法により新株予約権を発行する予定です。 ところで、金銭の払込みに代えて報酬債権と相殺することとされている新株予約権の発行は、会社法上、有償発行の一形態と整理されているようですが、このような発行形態によるものは税制適格ストックオプションの対象とならないのでしょうか。 なお、この新株予約権の付与契約には、租税特別措置法第29条の2第1項各号《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》に掲げる要件を定めることとしています。 【回答要旨】 報酬債権との相殺により発行する新株予約権であっても、一定の要件を満たす場合には、税制適格ストックオプションの対象となります。 会社法の規定に基づき発行される新株予約権で税制適格ストックオプションの対
象となるものは、「金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権」に限られています(租税特別措置法施行令第19条の3第1項)。 新株予約権の発行形態には、無償発行(金銭の払込みを要しないもの)と有償発行があり、有償発行は、 金銭の払込みが行われるもの、 金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付するものと 会社に対する債権をもって相殺するものに区分されます(会社法第238条、第246条)。 照会の新株予約権のように債権と相殺することとされているものは、金銭の払込みをさせるもの又は金銭以外の財産を給付させるものには当たりませんので、無償発行の場合と同様に、その付与契約に一定の要件を定めるなど税制適格要件を満たす場合には、税制適格ストックオプションの対象となります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第29条の2、租税特別措置法施行令第19条の3第1項、会社法第238
条、第246条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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