知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 A社ではゴルフ大会を主催し、入賞者に賞金を支払うこととしています。 B社はこの大会の協賛者ですが、優勝者には同社の自社製品が贈られます。 この賞品は、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金に該当しますか、それとも事業の広告宣伝のための賞金に該当しますか。 【回答要旨】 A社がB社から提供を受けてA社の名において交付するものであれば、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金(源泉徴収義務者はA社)に該当し、A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には、事業の広告宣伝のための賞金(源泉徴収義務者はB社)に該当することとなります。 【関係法令通達】 所得税法第204条第1項第4号、第8号、所得税法施行令第320条第3項、第7項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、

必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →