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登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否

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【照会要旨】 国会議員関係政治団体(注1)が収支報告書を提出する場合、政治資金規正法により、あらかじめ、登録政治資金監査人(注2)のうち一定の研修を修了した者(以下「本件監査人」といいます。)による政治資金監査を受けることが義務付けられています。 本件監査人が政治資金規正法の規定に基づき行う政治資金監査及びその監査報告書の作成に係る業務(以下、これらの業務を併せて「監査等業務」といいます。)に関して支払を受ける報酬(以下「本件報酬」といいます。)は、源泉徴収の対象となりますか。 (注1) 国会議員関係政治団体とは、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体又は租税特別措置法第41条の18第1項第4号《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持するこ

とを本来の目的とする政治団体をいいます(政治資金規正法第19条の7)。 (注2) 登録政治資金監査人とは、弁護士、公認会計士又は税理士のうち、登録政治資金監査人名簿に登録を受けた者をいいます(政治資金規正法第19条の18、第19条の20)。 【回答要旨】 本件報酬については、弁護士、公認会計士又は税理士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象となります。 政治資金監査は、「政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針」に基づき、次に掲げる事項について行うこととされています(政治資金規正法第19条の13第2項)。 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書(以下「会計帳簿等」という。)が保存されていること。 会計帳簿にその国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、その国会議員関係政治団体の会計責任者がそ

の会計帳簿を備えていること。 政治資金収支報告書は、会計帳簿等に基づいて支出の状況が表示されていること。 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。 また、この指針では、政治資金監査制度の基本的性格として、 外部性を有する第三者による監査、 職業専門家による監査であること等が挙げられており、登録政治資金監査人となることができる者を、法律、監査及び会計並びに税務に関する国家資格を有し、高い識見を有する専門家である弁護士、公認会計士又は税理士のいずれかに限定しています(政治資金規正法第19条の18第1項)。 ところで、国内において、弁護士、公認会計士及び税理士の業務に関する報酬又は料金の支払をする者は、その支払の際に源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条第1項第2号)。 弁護士、公認会計士及び税理士の業務については、弁護士法第3条、公認会計士法第2

条及び税理士法第2条においてそれぞれ定められていますが、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士、公認会計士及び税理士の業務を各法律に規定する業務に限定しなければならない理由はなく、また、監査等業務は、弁護士、公認会計士及び税理士の資格を有する者がその資格を有するがゆえに委任を受け、その専門的知識をもって行うものであることから、上記所得税法に規定するところの弁護士、公認会計士及び税理士の業務に該当します。 したがって、監査等業務に関して支払われる本件報酬については、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士、公認会計士又は税理士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象となります。 【関係法令通達】 所得税法第204条第1項第2号、政治資金規正法第19条の7、第19条の13、第19条の18、第19条の20、弁護士法第3条、公認会計士法第2条、税理士法第2条 注記 令和7年8月

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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