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租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係

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【照会要旨】 内国法人A社は、中近東でのプラント建設を請け負っており、その建設に必要な技術をイタリアの法人から導入する予定です。 その技術は中近東でのみ使用することとなり、国内で行う業務の用に供されないため、その対価については我が国では課税されないと解してよいでしょうか。 【回答要旨】 「債務者主義」の適用により我が国で課税されることとなるため、源泉徴収が必要です。 工業所有権等の使用料については、所得税法上はその使用地を所得源泉地と定めていますが、日伊租税条約で、使用料の支払者が日本の居住者(通常は日本の企業)である場合には、その工業所有権等がどこで使用されるかに関係なく、日本で生じたものとして日本で課税することとされています(同条約第12条第4項)。 【関係法令通達】 所得税法第161条第1項第11号イ、第162条、日伊租税条約第12条第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に

基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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