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海外における情報提供料|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

海外における情報提供料

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【照会要旨】 内国法人A社は、パリ在住の個人B(日本人)との間で、 パリ市を中心とするファッション産業に関する写真、雑誌等をA社に対して毎月2回以上提供すること、 A社が欧州各国に派遣する出張社員に対して協力援助すること等を内容とする委嘱契約を締結し、嘱託料及び必要経費をBに支払うこととしています。 これらについて、源泉徴収をする必要がありますか。 【回答要旨】 照会の嘱託料及び必要経費については、源泉徴収を要しません。 本件の支払の対価は、フランスのファッション産業に関する情報の提供及びフランス国内における役務提供の対価と考えられるので、海外における技術の動向等の情報に該当し、所得税基本通達161-34《工業所有権等の意義》の取扱い等に照らし源泉徴収の必要はないと認められます。 【関係法令通達】 所得税基本通達161-34 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています

。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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