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イタリアの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

イタリアの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)

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【照会要旨】 内国法人A社は、国内向けの自動販売機の製造を行っています。今般、新製品の開発に当たり、イタリア法人B社から技術導入を予定していますが、その技術の良否を検討するため次のような条件でその技術の開示を受け、オプションフィー(選択権料)として40,000ユーロを支払うこととしました。 このオプションフィー(選択権料)について、源泉徴収の必要がありますか。 B社は、自社所有の技術等をA社に開示する。 A社は、開示されたB社の技術等について、秘密を保持しなければならない。 A社は、技術導入の選択権を1年間行使できる。 オプションフィー(選択権料)はいかなる場合でも返還されず、また、技術導入をした場合には使用料に充当されることとなっている。 【回答要旨】 照会のオプションフィー(選択権料)は、外国法人に対して国内において支払われる使用料として所得税の源泉徴収が必要です(所得税法第212条第

1項)。 本件の技術情報開示のオプションフィー(選択権料)は、 その技術情報の対価が産業上、商業上又は学術上の経験に関する情報の対価として、日伊租税条約上の使用料に該当すること(日伊租税条約12条(3))、 その技術情報の開示により支払われる金額はその技術情報の使用のための対価にほかならないこと、 その技術情報がA社の国内業務のために使用されるものと認められることから、所得税法第161条第1項第11号《国内源泉所得》に規定する使用料に該当するものと考えられます。 【関係法令通達】 所得税法第161条第1項第11号、第212条第1項、所得税基本通達161-35、日伊租税条約第12条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具

体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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