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家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人

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【照会要旨】 民法附則第26条第1項((家附の継子の特則))に規定する家附の継子は、嫡出である子と同一の権利義務を有するとされていますが、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれますか。また、相続税法第18条の規定の適用はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 1 家附の継子は、相続税法第15条第2項に規定する「相続人」に含まれます。 2 家附の継子は、相続に関してのみ嫡出である子と同一の権利義務を有する相続人となるのであり、法的親族関係はあくまで被相続人の姻族であることに変わりないことから、相続税法第18条の規定の適用があります。 (注) 家附の継子とは、その「家」に生まれた子、例えば、女戸主Bが入夫婚姻し女戸主のまま子Dをもうけた後、入夫の死亡又は入夫との離婚により婚姻が解消した後、再度入夫婚姻し入夫Aが戸主となった場合の前入夫Cの子Dをいいます。 【関係法令通達】 民法附則第

26条第1項 相続税法第15条第2項、第18条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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