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確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係

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【照会要旨】 被相続人甲は、3月13日に前年分の確定申告書を提出し、予定納税額の一部の還付を受けようとしましたが、還付金の支払決定前の3月15日に死亡しました。 この場合、還付金は相続税の課税価格に算入されますが、還付加算金についても課税価格に算入されるのでしょうか。 【回答要旨】 申告所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立するとされています。このことは、還付申告となる場合の還付金請求権についても同様であると考えられます。 したがって、還付加算金についても暦年終了後は、被相続人の債権として潜在的に成立していると考えるのが相当であり、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税価格に算入されます。 【関係法令通達】 相続税法第2条 国税通則法第15条第2項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした

一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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