知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 相続税・贈与税

無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 被相続人甲の死亡により、その子乙及び丙が甲の遺産を取得しました。乙及び丙は、いずれも未成年者です。乙は制限納税義務者(日本との間で遺産、相続及び贈与に関する租税条約を締結していない外国の居住者です:相法1の3 四)であるため相続税法第19条の3に規定する未成年者控除の適用を受けることはできませんが、丙は無制限納税義務者(相法1の3 一又はニに該当する者)であるため同法第19条の3に規定する未成年者控除の適用を受けることができます。 しかし、丙の相続税額が少ないため控除不足額が生じます。このような場合には、その控除不足額は、制限納税義務者である未成年者乙の相続税額の計算上控除することができますか。 【回答要旨】 他の相続人に係る未成年者控除の控除不足額は、その者の扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。)から控除することができます

。この場合、その扶養義務者は、制限納税義務者であるかどうか、また、未成年者であるかどうかは問いません。 したがって、丙の未成年者控除の控除不足額は、乙の相続税の計算上控除することができます。 【関係法令通達】 相続税法第1条の3、第19条の3第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

相続税・贈与税の他の項目

民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係|税金の取り扱い
家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人|税金の取り扱い
被相続人の準確定申告に係る還付金等|税金の取り扱い
所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合|税金の取り扱い
支払期日未到来の既経過家賃と相続財産|税金の取り扱い

あわせて読みたい

ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →