小規模宅地等の特例の対象となる私道|税金の取り扱い
小規模宅地等の特例の対象となる私道
【照会要旨】 下の図のような場合に、被相続人は相続開始直前においてB土地に居住していたことから小規模宅地等の特例の適用があるものと考えますが、私道であるA土地の共有持分についてもこの特例の対象になりますか。 なお、私道Aは、B、C及びD土地の所有者の共有であり、同人らの通行の用に供されていました。 【回答要旨】 私道A土地は、被相続人の居住用宅地等であるB土地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものですから、この土地の共有持分についても被相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象となります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第69条の4第1項 租税特別措置法施行令第40条の2第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方
々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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