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認定死亡と相続開始があったことを知った日|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

認定死亡と相続開始があったことを知った日

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【照会要旨】 被相続人甲はいわゆる認定死亡により戸籍上除籍されましたが、甲の相続人が相続開始があったことを知った日はいつになりますか。 (事実経過) ○年 3月31日 甲は仲間と海釣りに来ていたが、ボートから転落し海中に沈んだ。 4月1日 海上保安庁の巡視艇が捜索したが発見できなかった。 6月7日 戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁は甲の死亡の報告を死亡地の市町村長に行った。 6月12日 甲の相続人から甲の死亡届け(死亡日○年3月31日)が市町村長に提出された。 【回答要旨】 甲の相続人が、戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁が甲の死亡の報告を死亡地の市町村長に行ったことを知った日をもって、相続開始があったことを知った日となります。 【関係法令通達】 相続税法第27条第1項 戸籍法第89条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に

係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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