贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)|税金の取り扱い
贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
【照会要旨】 夫の所有する居住用家屋の敷地がA、B2筆となっています。A土地は、その一部に家屋が建っているのみですが、A土地のみを妻に贈与した場合、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産となりますか。 【回答要旨】 社会通念に照らして、居住用家屋の敷地として一体として使用されていると認められる部分については、居住用不動産として取り扱われます。 【関係法令通達】 相続税法第21条の6 相続税法基本通達21の6-1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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