納税猶予の対象となる農地(2)|税金の取り扱い
納税猶予の対象となる農地(2)
【照会要旨】 1 農地は現況主義によって判断すると聞いたのですが、登記簿上の地目が宅地であっても農地に該当するものがありますか。 2 純農地に係る耕作権の農業投資価格は、耕作権の割合が50%と定められているので、その農地の農業投資価格による価額の50%相当額と解してよろしいですか。 【回答要旨】 1 農地の判定に当たっては現況主義によることとされています。したがって、登記簿上の地目が田・畑等であっても農地に該当しないものがある一方で、宅地であっても農地に該当するものがあります。ただし、宅地の休閑地利用等のための家庭菜園のようなものは農地に該当しません。 2 照会意見のとおりです。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項 租税特別措置法関係通達70の4-1、70の6-1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に
係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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