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修正申告等による増差税額の納税猶予の適用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

修正申告等による増差税額の納税猶予の適用

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【照会要旨】 相続税の申告期限後、農業相続人以外の者の取得した財産について評価誤りがあり、農業相続人の農業投資価格超過額に対応する相続税額が増加することとなりました。 この場合、その増加税額については、租税特別措置法関係通達70の6-18により納税猶予の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 その増差税額については、納税猶予の対象とすることはできません。 (注) 租税特別措置法関係通達70の6-18の趣旨は、修正申告又は更正に基づく税額であっても、その修正申告又は更正の基因となった事実のうち、特例適用農地等の評価誤り又は税額計算の誤りによるもの以外の部分については、当該取扱いは適用されないこととし、特例適用農地等の評価誤り又は税額計算の誤りに基づいて修正申告又は更正があった場合の増差税額について納税猶予の適用を認めるものです。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の6第1項 租税

特別措置法関係通達70の6-18 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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