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特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(農地売渡信託等事業)による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(農地売渡信託等事業)による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定

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【照会要旨】 農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(農地売渡信託等事業)とは、同法第8条第1項の承認を受けた農地中間管理機構(受託者)が、離農又は農業経営規模の縮小を希望する農家(委託者・受益者)が所有する農地の売渡信託の引き受けを行い、その委託者に対しその農地等の評価額の7割以内の資金を無利子で貸し付けるものですが、特例農地等について、この信託を設定した場合には納税猶予期限の確定事由となりますか。 【回答要旨】 特例農地等についてこの信託の設定があった場合には、委託者から受託者へ当該農地等に係る管理・処分権が移転しますから、納税猶予期限の確定事由となります。 【関係法令通達】 農業経営基盤強化促進法第7条第2号 租税特別措置法第70条の4第1項、第4項、第70条の6第1項、第7項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実

関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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