特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合|税金の取り扱い
特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
【照会要旨】 相続税の納税猶予の特例適用者が、農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農業経営基盤強化促進事業のうち同項第3号に規定する委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業を行う特定農業団体に対し特例農地等に係る農作業の一部を委託した場合、相続税の納税猶予の確定事由に該当しますか。 【回答要旨】 相続税の納税猶予の特例適用者が、特定農業団体に対し特例適用農地等に係る農作業の一部を委託した場合であっても、その者が農業経営を継続している場合には、納税猶予の確定事由には該当しません(贈与税の納税猶予についても同様です。)。 (注) 1 農作業とは、例えば米であれば、育苗、耕起、代かき、田植え、基肥、追肥、除草、防除、稲刈り、脱穀、乾燥等をいいます。 2 実質的に農業経営を委託したと認められる場合は、納税猶予の確定事由に該当する場合があり得ます。 (参考) 特定農業団体とは、農業経営の担
い手不足が見込まれる地域において、地縁的まとまりをもつ地権者が、当該地域の農地の3分の2以上について農作業を委託することとして合意した任意組織(民法上の組合又は人格なき社団)であり、組合員との契約に基づき、組合員が所有する農地について委託を受けた農作業を集約して行う団体をいいます(基盤法23 )。組合員は、農作業のうち集約可能な作業(例えば米であれば、耕起、代かき、田植え、稲刈り、脱穀)の全部又は一部を特定農業団体へ委託することが可能であり、また、組合員は、特定農業団体との間で農作業の受託契約を締結することにより、特定農業団体が集約化した農作業に従事することも可能です。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項 租税特別措置法施行令第40条の6第1項、第40条の7第1項 租税特別措置法関係通達70の4-12、70の4-13、70の6-13 農業経営基盤強化促進
法第4条第3項、第23条第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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