修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税|税金の取り扱い
修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
【照会要旨】 贈与税(相続税)の期限内申告に係る修正申告又は更正により増加した税額については、租税特別措置法関係通達70の4-18((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))により特例適用農地等の評価誤り又は計算誤りのみに基づくものだけに限り納税猶予の特例の適用が認められることとされていますが、この納税猶予が認められた部分についても加算税が賦課されるのですか。 【回答要旨】 加算税は、納税猶予の特例の適用が認められる増加した税額についても、一般の例により国税通則法第65条の規定に基づき賦課されることとなります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項 租税特別措置法関係通達70の4-18、70の6-18 平成4年8月6日裁決 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必
ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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