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2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否

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【照会要旨】 共同相続人のうち妻と子、兄弟など2人以上の者が遺産分割により共有で農地等を相続した場合において、次に掲げるケースのときに相続税の納税猶予の特例の適用を受けられるのですか。 (1) 共有者が共に農業を行う場合 (2) 共有者のうち一人だけ農業を行う場合 (3) 共有者のうち未成年者がいる場合 【回答要旨】 (1) 共有者が共に農業を行う場合 相続税の納税猶予の特例の適用要件として農地等を共有で相続した場合を排除していないことから、取得した農業相続人がそれぞれ農業を行うのであれば、それぞれ納税猶予の特例の適用を受けられます。 (2) 共有者のうち一人だけ農業を行う場合 相続税の納税猶予の特例の適用要件として相続した農地等において農業経営を行うこととされていることから、農業を行う者は、その取得した農地等の持分について納税猶予の特例の適用を受けられますが、農業を行わない者は、その取得

した農地等の持分について納税猶予の特例の適用を受けられません。 (3) 共有者のうち未成年者がいる場合 未成年者が農地等を相続した場合には、上記(2)にかかわらず、その未成年者に代わりその未成年者と住居及び生計を一にする親族が、その未成年者の取得した農地等につき農業経営を行う場合には、その未成年者の取得した農地等の持分について納税猶予の特例の適用を受けることができます。 ただし、その未成年者について、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、その者が自ら農業経営を行うときを除き、その事実が生じた日において農業経営を廃止したものとみなされます。 〔1〕 その未成年者が成年に達したこと(引き続き就学している場合を除く。) 〔2〕 その未成年者が成年に達した後、就学を了したこと。 〔3〕 その未成年者とその未成年者の取得した農地又は採草放牧地につき農業経営を行っているその未成年者の親族とが住居又

は生計を一にしないこととなったこと。 〔4〕 その未成年者の取得した農地又は採草放牧地につき農業経営を行っていた親族が農業経営を行わないこととなったこと 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の6第1項 租税特別措置法施行令第40条の7第2項 租税特別措置法関係通達70の6-8、70の6-9 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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