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未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告

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【照会要旨】 未成年者が農業相続人となっており、農業所得はその未成年者に代わって農業経営を行っている親族が申告しています。この場合、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はないですか。 【回答要旨】 相続又は遺贈により農地等を取得した相続人が未成年者に該当し、かつ、その未成年者に代わりその未成年者と住居及び生計を一にする親族が、その未成年者の取得した農地等につき農業経営を行う場合には、当該未成年者が農業経営を行う者に該当するものとして取り扱っていますが、この場合において、当該未成年者が所得税の農業所得の申告をしなければならないという要件を課していないことから、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の6第1項 租税特別措置法施行令第40条の7第2項 租税特別措置法関係通達70の6-8 所得税基本通達12-4、12-5 注記 令和7年8月1日

現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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