給与の改訂差額に対する税額の計算|税金の取り扱い
給与の改訂差額に対する税額の計算
概要 使用人に支払う給与について、給与規程の改訂により、いわゆるベースアップが行われることがあります。 給与のベースアップが過去に遡って実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。 この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となります。 計算方法・計算式 給与の改訂差額がある場合の源泉徴収税額は、次のいずれかの方法により計算することになっています。 (1) 定められた支給日または効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。 (2) 差額分の給与を賞与として、 賞与に対する源泉徴収 税額の計算方法に
より税額を求めます。 根拠法令等 所基通36-9、183~193共-5
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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