譲渡担保が実行された場合の課税関係|税金の取り扱い
譲渡担保が実行された場合の課税関係
【照会要旨】 譲渡担保が実行された場合の譲渡担保設定者及び担保権者における課税関係はどうなるのでしょうか。 なお、譲渡担保には次の二つの形態があるとされています。 〔清算型〕 担保権者は、債務不履行の場合には目的物を任意に売却してその代金を元利金の弁済に充て、残余があれば債務者に返還します。 〔流質型〕 特約により弁済に代えて債権者が目的物の所有権を完全に取得します。 【回答要旨】 清算型と流質型についてそれぞれ次のとおり取り扱われます。 〔清算型〕 設定者(債務者A)…………担保権者(債権者B)が売却処分を行った時に、目的物を買受人Cに譲渡したことになります。 担保権者(債権者B)………設定者(債務者A)に対する債権の弁済を受けます(消費税の課税関係は生じません。)。 買受人C&hellip
;………目的物の引渡しを受けた時に設定者(債務者A)から資産の譲渡を受けたことになります。 (注)担保権者は弁済に充てるため目的物を換価するのみです。したがって、担保権者は目的物の所有権を取得せず、目的物の譲渡は直接設定者から買受人に対して行われます(このような場合、経理上も担保権者は目的物を自己の資産として計上することはありませんから、担保としての実態に即して取り扱います。)。 なお、契約において、債務不履行があった場合には担保権者が目的物の所有権を取得することとしており、経理上も自己の資産として計上している実態にあるときには、設定者から担保権者に対する譲渡として扱います。この場合、設定者に支払うべき清算金があるときには、被担保債権の額に清算金を加算した金額が譲渡対価の額となります。 〔流質型〕 設定者(債務者A)……
…債務の額に清算金を加算した金額が譲渡対価の額となります。 担保権者(債権者B)……被担保債権の額に清算金を加算した金額が仕入対価の額になります。 【関係法令通達】 消費税法第4条第1項、第28条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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