経営指導料、フランチャイズ手数料等|税金の取り扱い
経営指導料、フランチャイズ手数料等
【照会要旨】 ○○グループの主宰者に対して傘下のスーパーが支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、ロイヤリティなどの名称の手数料(売上利益の何%というように定められています。)は課税対象となるのでしょうか。 【回答要旨】 経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、また、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。 したがって、いずれも課税の対象となります。 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第8号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答
内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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