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政治資金パーティーと適格請求書について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

政治資金パーティーと適格請求書について

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【照会要旨】 政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要はありますか。また、政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はありますか。 【回答要旨】 1. 消費税は、対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。 消費税の課税関係については、各取引の実態に則して判断することとなりますが、政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 また、政治団体が受領する寄附金も、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 そして、適格請求書とは、適格請求書発行事業者が課税資産の譲

渡等(課税取引)を行った際に、その取引の相手方(課税事業者)から求められた場合に交付する必要があるものです。 したがって、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭(不課税)について、適格請求書を交付する必要はありません。 (注)適格請求書ではない、単なる金銭の受領を証する「領収証」等を交付することを妨 げるものではありません。 2. 適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。 この点、政治団体(法人又は人格のない社団等)は適格請求書発行事業者の登録を受けることができますが、その登録の要否については、例えば、書籍の販売等の消費税の課税対象となる取引があるか(売上先が適格請求書を必要とするか)といった点を踏まえて、ご判断いただくことになります。 例えば、政治団体に

おいて消費税の課税対象となる収入がなく、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭や寄附金など、消費税が不課税となる収入しかないのであれば、適格請求書発行事業者の登録は不要と考えられます。 【関係法令通達】 消費税法第2条~第4条、第57条の2、第57条の4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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