保税作業に使用した外国貨物の課税|税金の取り扱い
保税作業に使用した外国貨物の課税
【照会要旨】 保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として消費し、又は、使用した場合の当該外国貨物についての課税関係はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 保税地域で外国貨物を課税貨物の原材料として消費し、又は、使用した場合は、消費し、又は、使用した段階では保税地域からの引取りとみなされず、現実に製品となった課税貨物を当該保税地域から引き取るときに課税となります。 【関係法令通達】 消費税法第4条第2項、第6項、消費税法基本通達5-6-5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。