海外からのソフトウェアの借入れ|税金の取り扱い
海外からのソフトウェアの借入れ
【照会要旨】 当社は、米国のU社からコンピュータのソフトウェア(システム書)を借り入れることとし、U社の本社と直接賃貸借契約を結びました。また、ソフトウェアは直接U社の本社から郵送されてくることとなっており、代金も直接U社の本社に送金することとなっています。 ところで、U社は日本に支店を有し、そこで営業活動を行っています。当社の契約に際しても、当該支店と交渉し、契約書の取り交わしのみを本社と行ったものです。 この場合の賃借料は、国内取引に該当し、課税の対象となるのでしょうか。また、当該ソフトウェアは、輸入貨物として引取りの際に消費税が課せられるのでしょうか。 【回答要旨】 コンピュータのソフトウェア等は、消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「著作権等」に該当するため、貸付けを行う者の住所地により、資産の譲渡等が国内で行われたかどうかを判定することとなります。 したがって、照会の場合は
、U社の本社が米国であるので国外取引となります。 ソフトウェアが書類又は磁気テープ等として郵便により輸入される場合には、当該郵便物は課税貨物に該当することとなり、原則として消費税の課税対象となります。ただし、当該郵便物の関税の課税価格の合計額が1万円以下である場合には、関税定率法第14条第18号《無条件免税》に該当し、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号《免税等》により、その引取りに係る消費税は免除されます。 (注) ソフトウェアを記録している輸入媒体(キャリアメディア)の価格とソフトウェアの価格とが区別されている場合には、輸入媒体の価格が関税の課税価格となります。 【関係法令通達】 消費税法施行令第6条第1項第7号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案
の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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