施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い|税金の取り扱い
施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
【照会要旨】 介護施設サービスにおいて提供される特別の食事等の自己選択サービスも消費税は非課税となるのでしょうか。 【回答要旨】 介護施設サービス等において提供される特別の食事等の自己選択サービスについては、消費税は非課税とはなりません。 【関係法令通達】 消費税法別表第二第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平12年大蔵省告示第27号) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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