バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い|税金の取り扱い
バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
【照会要旨】 バス会社が通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスを受ける要介護者等の送迎をその介護サービスを提供する事業者からの依頼によって行う場合、その送迎も消費税は非課税となるのでしょうか。 【回答要旨】 介護サービス事業者の依頼によってバス会社が行う要介護者の送迎は、当該介護サービス事業者に対する役務の提供であり、消費税の課税対象となります。 なお、通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスの利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)については、その介護サービスを提供する事業者が料金を徴収して自ら行った場合でも、非課税の対象とはなりません(法別表第二七イ、令14の2 、平成12年大蔵省告示第27号別表第一)。 (参考) 通所介護、短期入所生活介護等の利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)を行った場合でも、その送迎に要する費用は、居宅介護サービス費の支給対象と
されていませんから、有料で行う場合には全額が利用者の負担となります。 なお、通常の事業実施地域内における送迎については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)において利用者から費用を徴収することが認められていません。 【関係法令通達】 消費税法別表第二第7号イ、消費税法施行令第14条の2第1項、消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平12大蔵省告示第27号) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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