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集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定

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【照会要旨】 集合住宅においては、施設の使用料又は役務の提供の対価を家賃や共益費として収受する場合、又はこれらと別建てで収受する場合がありますが、それぞれの場合についての取扱いはどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 基本的な考え方は次のとおりであり、それぞれの収受の形態により、別紙のとおり取り扱います。 (1) 家賃……住宅の貸付けとは別に貸付けの対象となっていると認められる施設や動産部分及びサービス部分については、一括家賃として収受したとしても合理的に区分の上課税対象となります。 したがって、 通常単独で賃貸借やサービスの目的物となる駐車場施設、プール・アスレチック施設等については、全住宅の貸付けについて付属する場合や住人のみの利用が前提となっている場合など、住宅に対する従属性がより強固な場合にのみ非課税とされ、 もともと居住用としての従属性が認められる倉庫や

家具などの施設又は動産については、全体を家賃として収受している以上、非課税として取り扱うこととなります。ただし、入居者の別注により賃貸借の対象となっているものは課税となります。 (2) 共益費……住宅を共同で利用する上で居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居住者に応分に負担させる性格のものについては、共益費、管理費等その名称にかかわらず非課税となります。 (3) 別建請求する各種料金……個別に内容を判定することとなりますが、(2)の共益費に該当するもの以外は、課税対象となります。 別紙 集合住宅の賃料又は共益費として収受するものの課税・非課税の判定 「賃料」又は「共益費」の内容 契約書上の表示例 課非区分 住宅貸付料 「賃料」 非課税 共用部分の管理料 「賃料には共用部分管理料を含む。」 非課税 駐車場料  ・ 車

所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合 「駐車場利用料を含む。」 賃貸借物件に「駐車場」を記載。 特に記載なし。 非課税  ・ 上記以外の場合 「駐車場利用料を含む。」 賃貸借物件に「駐車場」を記載。 特に記載なし。 駐車場料金を合理的に区分し課税 プール・アスレチック・温泉等施設利用料  ・ 住人以外利用不可の場合 「(プール等施設)利用料を含む。」 賃貸借物件に施設名を記載。 特に記載なし。 非課税  ・ 住人以外利用可(有料)の場合 「(プール等施設)利用料を含む。」 賃貸借物件に施設名を記載。 利用料金を合理的に区分し課税 家具・電気製品等使用料  ・ 入居者の選択の如何にかかわらず、あらかじめ一定の家具等を設置して賃貸している場合 「(家具等)使用料を含む。」 賃貸借物件に「家具」等と記載。 特に記載なし。 非課税

 ・ 入居者の選択により家具等を設置している場合 「(家具等)使用料を含む。」 賃貸借物件に「家具」等と記載。 特に記載なし。 家具等使用料を合理的に区分し課税 倉庫使用料(同一敷地内に設置されるもの)  ・ 入居者の選択にかかわらず、あらかじめ倉庫を設置している場合 「倉庫使用料を含む。」 賃貸借物件に「倉庫」と記載。 特に記載なし。 非課税  ・ 入居者の選択により倉庫を利用させている場合 「倉庫使用料を含む。」 賃貸借物件に「倉庫」と記載。 特に記載なし。 倉庫使用料を合理的に区分し課税 空調施設利用料(設置済みの冷暖房施設により各戸の冷暖房及び空調を行うマンションの場合。) 「空調施設利用料を含む。」 特に記載なし。 非課税 給湯施設利用料(各戸の台所・浴室・洗面所に常時給湯サービスが可能な施設を有するマンションの場合(各戸の使用実績はとらない。))

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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