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国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税

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【照会要旨】 国際航空運賃の一部に含まれている国内輸送区間分は免税と考えてよいでしょうか。 【回答要旨】 国際旅客輸送の一環として行われる役務提供の一部に国内輸送区間分が含まれているとしても、次の要件のすべてを満たす場合にはその全体が国際旅客輸送に該当するものとして免税となります(基通7-2-4)。 (1) 契約において国内輸送に係る部分が国際旅客輸送の一環であることが明らかにされていること。 (2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内であること。 【関係法令通達】 消費税法第7条第1項第3号、消費税法基本通達7-2-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であ

り、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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