コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い|税金の取り扱い
コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い
【照会要旨】 当社は、A地方公共団体(公共施設等の管理者)からPFI法第16条に基づき公共施設等運営権の設定を受け、同法第22条に基づき公共施設等運営権実施契約を締結してコンセッション事業を行うこととしました。この実施契約上、本件公共施設等運営権の設定効力は来年4月1日に発生することとしており、当社は同日からコンセッション事業を行うこととしております。また、当社は本件公共施設等運営権の設定対価をA地方公共団体に分割して支払うこととしています。当社が分割して支払うこととしている本件公共施設等運営権の設定対価については、その設定効力が発生しコンセッション事業を開始することとなる来年4月1日の属する課税期間において、一括してその全額を課税仕入れとして計上することでよいでしょうか。 《本件コンセッション事業の概要》 本件コンセッション事業は、A地方公共団体(公共施設等の管理者)が所有権を有する公共
施設等について、当社(運営権者)が運営等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものです。公共施設等運営権の設定後も引き続き、公共施設等の所有権はA地方公共団体が有する一方で、当社(運営権者)はPFI法第2条第7項に定める公共施設等運営事業を実施する権利である公共施設等運営権を有します。 (参考) ○PFI:Private Finance Initiative ○PFI法:「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号) ○コンセッション事業:利用料金の徴収を行う公共施設等について、公共側が対象施設の所有権を有したまま、対象施設の運営等を行う権利を民間事業者に設定し、民間事業者に当該施設の経営を委ねる事業をいう。 【回答要旨】 消費税の課税仕入れは、原則として、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において行うこととされています。 貴社のご見解
のとおり、A地方公共団体に対して支払う本件公共施設等運営権(無形固定資産)の設定に係る対価については、分割して支払うこととされているか否かに関わらず、その全額が、課税仕入れを行った日、すなわちその権利設定の効力が発生しコンセッション事業が開始される日の属する課税期間における課税仕入れとなります。 一方で、A地方公共団体においては、貴社から分割して受領することとなる本件公共施設等運営権の設定に係る対価の全額が、課税資産の譲渡等を行った日、すなわちその権利設定の効力が発生しコンセッション事業が開始される日の属する課税期間における課税売上げとなります。 ※ 工業所有権等の実施権の設定についても、原則として、その設定に関する契約の効力発生日に行われたものとしています(消費税法基本通達9-1-15)。 【関係法令通達】 消費税法第2条第2項、消費税法基本通達9-1-15 注記 令和7年8月1日現在の
法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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