知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

現物出資の場合の課税標準|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

現物出資の場合の課税標準

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 1 消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡等の範囲》に規定する現物出資の場合の消費税法施行令第45条第2項第3号《金銭以外の資産の出資》に規定する課税標準の額は、当該出資により取得する株式の時価となるのでしょうか、額面額となるのでしょうか。 2 次の資産と負債を合わせて現物出資する場合の消費税の課税標準の額はいくらになりますか。 土地(時価)100 建物(時価) 60 →取得有価証券の時価100 借入金 △60 【回答要旨】 1 現物出資により取得する株式の時価が課税標準となります。 2 課税標準の計算 【関係法令通達】 消費税法施行令第2条第1項第2号、第45条第2項第3号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません

から、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →