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新株発行費用等についての仕入税額控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

新株発行費用等についての仕入税額控除

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【照会要旨】 繰延資産とされる新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等は、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、いずれの区分の課税仕入れに該当しますか。 【回答要旨】 創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に含まれる課税仕入れ等に係る対価の額は、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において消費税法第30条第1項又は第2項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することとされています(基通11-3-4)。 したがって、質問の新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等も課税仕入れに該当することから、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入れに係る消費税額の控除をすることとなり、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります。 【関係法令通達】 消費税法第30条第1項、第2項、消費税法基本通達

11-3-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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