国外事業者から商品の通関手配等を受託した場合の仕入税額控除の取扱いについて|税金の取り扱い
国外事業者から商品の通関手配等を受託した場合の仕入税額控除の取扱いについて
【照会要旨】  当社は、中国のA社(国外事業者)からの委託を受け、A社が日本国内の顧客向けに販売予定の商品の通関手配を代行するとともに、国内倉庫への搬入業務を行うこととしています。  国内倉庫に搬入後に当該商品を日本国内の顧客に販売する主体(売主)は、A社であって当社ではありませんが、当社においては、当該商品の保税地域からの引取りに係る消費税(以下「輸入消費税」といいます。)を一時的に負担し、後日、A社から輸入消費税相当額を受領する予定です。  この場合、当該商品に係る輸入消費税については、消費税の課税事業者である当社又はA社のいずれにおいて仕入税額控除の対象とすることとなりますか。  なお、当該商品の輸入は、関税定率法又は関税暫定措置法の規定に基づき、いわゆる限定申告が必要となるものではありません。 【回答要旨】  A社の消費税の確定申告
において、当該製品の輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることとなります。 (理由)  消費税の仕入税額控除の対象となるのは、国内において行う課税仕入れのほか、保税地域からの課税貨物の引取りがあります。この保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額について仕入税額控除を受けるべき事業者は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定に基づき、当該課税貨物を引き取った者、すなわち輸入申告を行った者になります。  そして、輸入取引(売買)によらず貨物を輸入する場合における輸入申告者とは、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に「輸入の目的たる行為を行う者」がある場合にはその者もこれに含まれます(関税法基本通達67-3-3の2(2)))。  この点、貴社は、単に通関手配を代行するとともに国内
倉庫への搬入業務を行っているに過ぎませんので、当該商品について、国内引取り後の処分の権限を有する者及び輸入の目的たる行為を行う者には該当せず、当該商品の輸入申告者とはなりません。  したがって、輸入申告者であるA社が消費税の課税事業者である場合、照会の輸入消費税に係る仕入税額控除はA社(当該商品の処分権限者)が行うこととなり、輸入代行者である貴社において行うことはできません。 (注)A社(国外事業者)が輸入申告を行うには、税関事務管理人を定めて届け出る必要があります。 【関係法令通達】 消費税法第30条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税
関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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