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特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定)

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【照会要旨】 当社は、X1年4月1日に甲、A社及びB社の出資(出資状況等は次のとおりです。)により、資本金350万円で、3月決算法人として設立されました。特定新規設立法人の納税義務免除の特例の判定に当たり、当社は特定要件に該当するのでしょうか。 (出資状況等) 甲:150万円、A社:50万円(甲が100%出資)、B社:150万円 【回答要旨】 貴社は、甲及び甲が完全支配するA社により出資総額の50%超を保有されているため、特定要件に該当することとなります。 (理由) 新規設立法人が特定要件に該当する場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 なお、特定要件に該当するか否かは、その基準期間がない事業年度開始の日の現況により判定します。 他の者が新規設立法人の発行済株式又は出資(当該新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除きます。以下「発行済株式等」といいます。)の総数又は総額の50%

を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合 他の者及び次の者が新規設立法人の発行済株式等の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合 他の者の親族等(注1) 他の者(他の者が個人である場合には、他の者の親族等を含みます。 及び において同様です。)が他の法人を完全支配している場合(注2)における他の法人 他の者及び の法人が他の法人を完全支配している場合における他の法人 他の者と 及び の法人が他の法人を完全支配している場合における他の法人 他の者及び2. ~ に記載する者が、新規設立法人の一定の議決権(当該議決権を行使することができない株主等が有する議決権を除きます。以下同じです。注3)の総数の50%を超える数を有する場合 他の者及び2. ~ に記載する者が、新規設立法人の株主等(持分会社の社員に限ります。)の過半数を占める場合   貴社は甲(

他の者)及び甲(他の者)の完全支配するA社により、資本金350万円のうち200万円を出資されていることから、発行済株式等の50%超を他の者及び他の者が完全支配している法人が有することとなるため、特定要件に該当することとなります。 (注1) 親族等の範囲は以下のとおりです。 他の者の親族 他の者と婚姻の届出を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 他の者(個人の場合に限ります。 において同様です。)の使用人 ~ に記載する者以外の者で他の者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの ~ に記載する者と生計を一にするこれらの者の親族 (注2) 他の法人を完全支配している場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 他の法人の発行済株式等の全部を有する場合 他の法人の一定の議決権につき、その総数の全部を有する場合 他の法人の株主等(持分会社の社員に限ります。)の全部

を占める場合 (注3) 一定の議決権とは次のものをいいます。 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権 【関係法令通達】 消費税法第12条の3第1項、消費税法施行令第25条の2、消費税法基本通達1-5-15の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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