特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲)|税金の取り扱い
特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲)
【照会要旨】 当社は、X1年4月1日に甲、A社及びB社の出資(出資状況等は以下のとおりです。)により、資本金350万円で、3月決算法人として設立されました。特定新規設立法人の納税義務免除の特例の判定に当たり、特定要件の判定における他の者を甲とした場合、C社は特殊関係法人に該当するのでしょうか。 (出資状況等) 甲:150万円、A社:50万円(甲が100%出資)、B社:150万円 なお、C社は、甲が100%出資した法人です。 【回答要旨】 C社は、貴社の特定要件を判定する基礎となった甲(他の者)により完全支配されている法人であるため、特殊関係法人に該当します。 なお、貴社の事業年度の基準期間に相当する期間において、C社の課税売上高が5億円を超える場合、又はC社の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものも含め50億円を超える場合には、貴社は特定新規設立法人に該当し、設立1
期目及び設立2期目の納税義務は免除されません。 (理由) 特殊関係法人とは、特定新規設立法人に該当するかどうかを判定するための特定要件(「特定要件」については 「特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定)」 を参照ください。)に該当する旨の基礎となった他の者と特殊な関係にある法人であり、次の法人のうち非支配特殊関係法人(注1)以外の法人をいいます。 他の者(新規設立法人の発行済株式等(当該新規設立法人の発行済株式又は出資(当該新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)をいいます。以下同じです。)若しくは一定の議決権(当該他の者が行使することができない議決権を除きます。以下同じです。注2)を有する者又は株主等(持分会社の社員に限ります。)である者に限り、個人である場合にはその親族等を含みます。 及び においても同様です。)が他の法人を完全支配(注3)している場合における
他の法人 他の者及びこれと に記載する法人が他の法人を完全支配している場合における他の法人 他の者及びこれと 及び に記載する法人が他の法人を完全支配している場合における他の法人 C社は特定要件の判定の基礎となった甲(他の者)が完全支配する法人であることから、上記 に当たり、甲(他の者)の特殊関係法人に該当することとなります。 (注1) 非支配特殊関係法人とは、次の法人をいいます。 他の者と生計を一にしない他の者の親族等(以下「別生計親族等」といいます。)が他の法人を完全支配している場合における他の法人 別生計親族等及びこれと に記載する法人が他の法人を完全支配している場合における他の法人 別生計親族等及びこれと 又は に記載する法人が他の法人を完全支配している場合における他の法人 (注2) 一定の議決権とは次のものをいいます。 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、
株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権 (注3) 他の法人を完全支配している場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 他の法人の発行済株式等の全部を有する場合 他の法人の一定の議決権につき、その総数の全部を有する場合 他の法人の株主等(持分会社の社員に限ります。)の全部を占める場合 【関係法令通達】 消費税法第12条の3第1項、消費税法施行令第25条の3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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