知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

年末調整のしかた|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

年末調整のしかた

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 会社など給与の支払者は、役員または使用人に対して給与を支払う際に所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行っています。 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致しません。 このため、1年間に源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額を一致させる必要があります。 この手続を年末調整といいます。 年末調整の対象となる人は、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 を提出している人です。 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。 詳しくは、 コード2665「年末調整の対象となる人」 をご確認ください。 年末調整の順序 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与等の金額を求めます。 給与所得控除後の給与等の金額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。 なお、 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 の適用がある場合には、この所得金額調整控除の額を給与所得控除後の給与等の金額から差し引きます。 2 上記1により求めた額から扶養控除などの所得控除額を差し引きます。 3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。 4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を上記3により求めた税額から差し引きます。 5 この控除額を差し引いた税額に102.1パーセントをかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税および復興特別

所得税の額になります。 6 源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額より多い場合には、その差額の税額を還付します。 逆に、源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。 根拠法令等 所法190~192、194、195の2~196、同別表第5、措法41の2の2、41の3の12、復興財確法30

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →