コンビニ納付(バーコード付納付書)|税金の取り扱い
コンビニ納付(バーコード付納付書)
概要 バーコード付納付書で国税をコンビニエンスストアで納付することができます。 ※ コンビニエンスストアでの納付は現金のみで、クレジットカード、電子マネーはご利用できません。 ※ 自宅等で国税庁ホームページからQRコードを作成・印刷しコンビニ店舗に持参して納付することもできます。詳細は コード9209-2「コンビニ納付(QRコード)」 をご覧ください。 コンビニ納付(バーコード付納付書)の納付手続 コンビニでバーコード付納付書により納付をする場合、所轄の税務署で作成したバーコード付納付書が必要です。 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で交付または送付します。 (1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等) (2) 督促・催告を行う場合(全税目) (3) 賦課課税方式による場合(各種加算税) (4) 確定した税額について納税者から納付
書の発行依頼があった場合(全税目) ※ バーコード付納付書によりコンビニ納付を希望される方は、申告書の提出時または提出後にその旨をお伝えください。バーコード付納付書を直接窓口または郵送で交付できます。 なお、初めて申告される方の場合や窓口の混雑状況等により、発行までに相当のお時間が掛かる場合があります。 バーコード付納付書が利用可能なコンビニエンスストア くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100 根拠法令等 通則法34の3、通則規2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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