災害により被害を受けたときの相続税の取扱い|税金の取り扱い
災害により被害を受けたときの相続税の取扱い
概要 相続または遺贈により取得した財産が、災害によって被害を受けた場合の相続税の取扱いは、以下のとおりです。 特定非常災害発生日前に取得した特定土地等 特定非常災害(注1)発生日前に相続または遺贈により取得した特定土地等(注2)で、その特定非常災害発生日において所有していたものについては、その取得の時の時価によらず、「特定非常災害の発生直後の価額」によることができます。 なお、特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額については、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)が「調整率」を別途定めている場合には、特定非常災害発生日の属する年分の路線価または評価倍率に調整率を乗じて計算することができます。 また、特定土地等について、被害の内容に応じて、下記「災害減免法による減免」の災害減免法の減免措置も適用できる場合があります。 (注1) 「特定非常災害」とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図
るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいいます。「特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律」および「特定非常災害」の適用状況等については 内閣府ホームページ を参照してください。 (注2) 「特定土地等」とは、特定非常災害により被災者生活再建支援法第3条第1項の規定の適用を受ける地域(同項の規定の適用がない場合には、その特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。「特定地域」といいます。)内にある土地または土地の上に存する権利をいいます。 特定非常災害発生日前に取得した特定株式等 特定非常災害発生日前に相続または遺贈により取得した特定株式等(注)で、その特定非常災害発生日において所有していたものについては、その取得の時の時価によらず、「特定非常災害の発生直後の価額」によることができます
。 (注) 「特定株式等」とは、特定地域内にあった動産(金銭および有価証券を除きます。)、不動産、不動産の上に存する権利および立木の価額の合計額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除きます。)をいいます。 特定非常災害発生日以後に取得した特定土地等 特定非常災害発生日以後同日の属する年の12月31日までの間に相続または遺贈により取得した特定土地等の価額は、「特定非常災害の発生直後の価額」に準じて評価することができます。 なお、その土地が、特定非常災害により物理的な損失(地割れ等土地そのものの形状が変わったことによる損失をいいます。)を受けた場合には、「特定非常災害の発生直後の価額」に準じて評価した価額から、その原状回復費用相当額を控除した価額により評価することができます。 特定非常災害発生日以後に取得した特定株式等 特定非常災害発生日以後同日を含む特定株式等の
発行法人の事業年度の末日までの間に相続または遺贈により取得した特定株式等の価額は、「特定非常災害の発生直後の価額」に準じて評価することができます。 非上場株式等についての相続税の納税猶予および免除に係る特例の適用を受けている場合の災害等に関する税制上の措置 災害(注)により被害を受けた一定の会社、または中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由(これらの事由と災害を併せて「災害等」といいます。)に該当した一定の会社に係る非上場株式等について、次の1または2の期間に相続もしくは遺贈(「相続等」といいます。)により取得し、非上場株式等についての相続税の納税猶予および免除に係る特例の適用を受けている場合で、一定の事由に該当するときは、納税猶予税額が免除、または納税猶予期間中の要件が免除もしくは緩和されます。 1 災害等の発生前に相続等により取得 2 災害等の発生した日から
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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