給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付|税金の取り扱い
給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付
概要 給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたとき、その災害による住宅や家財の損害金額が、住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、その年分の 合計所得金額 の見積額が1,000万円以下である場合には、その見積額に応じて、源泉所得税および復興特別所得税の全部または一部について徴収猶予や還付(注)を受けることができます。 (注)報酬等については、還付の適用はありません。 内容 この場合の住宅または家財とは、自己または扶養親族等が所有し、常時起居する住宅または日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。また、ここでいう扶養親族等とは自己と生計を一にする配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族で、その年の 総所得金額等 が58万円以下 (注) である者で
す。 (注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される金額です。 災害による住宅や家財の損害金額がその住宅または家財の価額の2分の1未満、または、その年の合計所得金額の合計額が1,000万円を超える場合で、災害による損害金額について 雑損控除 の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予を受けることができます。 なお、給与または公的年金等について徴収猶予を受けようとする方はその支払者を経由して、還付を受けようとする方は直接、災害により被害を受けた方の納税地の所轄税務署長(注)に対して 「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)(給与等・公的年金等・報酬等)」 等の書類を提出する必要があります。報酬等について徴収猶予を受けようとする方は、直接納税地の所轄税務署長に対して 「源
泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)(給与等・公的年金等・報酬等)」 等の書類を提出する必要があります。 (注)支払者の源泉所得税および復興特別所得税の納税地の所轄税務署長に提出してもかまいません(この場合でも、申請書の名宛人は、災害により被害を受けた方の納税地の所轄税務署長としてください。)。 注意事項 給与所得者がこの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整がされませんので、確定申告により所得税および復興特別所得税を精算することになります。 根拠法令等 災免法3、災免令3の2、4、5、6、9、10、昭27・7直所1-101、復興財確法33、復興特別所得税政令13
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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