国外取引|税金の取り扱い
国外取引
概要 国外取引や三国間貿易などの消費税の課税関係については、次のとおりです。 国外取引 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。 国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。 イ 資産の譲渡または貸付けの場合 資産の譲渡または貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡または貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。 ロ 役務の提供の場合 役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。 (注) 電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)については、当該役務の提供を受ける者の住所等で国内取引かどうかを判定します。 これにより、国内に住所等
を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内、国外いずれから提供を行っても課税対象となります。 詳しくは コード6118「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」について をご参照ください。 三国間貿易 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合は、国外に所在する資産の譲渡であり国外取引に該当しますので、その経理処理のいかんに関わらず課税の対象とはなりません。 国内および国外にわたって行われる役務の提供 例えば、国内の事業者から特定国の市場調査を請け負い、国外で市場調査を行い、日本で調査結果を分析し報告書を作成する取引は、国内および国外にわたって行われる役務の提供に該当し、国内対応部分と国外対応部分の対価が契約において合理的に区分されている場合は、その区分されているところによりますが、それぞれの対価が合理的に区分され
ていない場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定を行います。 根拠法令等 消法4、消令6、消基通5-7-1・10・15・15の2 関連コード 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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